ビザと相続についての気を付けたい事遺言・相続 05122019 2019年12月5日- 遺言・相続 「配偶者居住権」 改正民法では、「配偶者居住権」について、第1028条から第1036条が追加されています。 また、併せて不動産登記法でも登記できる権利として、「配偶者居住権」が第3条9項に追加されました。 配偶者居住権の内容については、以下の通りです。 […] 投稿ナビゲーション 前へ 1 2 服部俊明行政書士事務所 さいたま市北区・西区・大宮区を中心にビザ(在留資格)、相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。 080-8161-95209:00〜18:00 (ご予約で時間外・休日対応可) メールでご相談・お問い合わせ