ビザと相続についての気を付けたい事相続

2019.12.10

相続の開始

相続は、被相続人の死亡とともに始まります。 相続手続きに限れば、被相続人の戸籍調査(相続人調査、確定)と相続財産の調査となります。 但し、その前に(それと共に)、社会生活上の必要なことを、いくつか列記しておきます。

死亡届の提出(7日以内)

 医師による「死亡届書」   事故等の場合は、監察医による死体検案書を交付

健康保険証の返却(14日以内)

健康保険に加入していたかたやそのご家族が亡くなった場合には、埋葬費・葬祭費が支給されます。但し、請求をしない限り支給されることはありません。

世帯主の変更(14日以内)

亡くなった方が世帯主だった場合、世帯主変更届の届け出と、死亡届の提出を併せて行います。但し、残る世帯員が一人となった場合には、その方が世帯主となるので、届け出は不要です。

年金・公共料金等の手続き(速やかに)

亡くなった方が加入・受給していた年金の種類等を確認  年金の受給停止  支給されていない年金を受給  遺族が受給できる一時金や年金を調べ、請求を行う。

ここからが相続になります。

遺言調査(捜索)

 遺言の有無により、相続手続きは変化します。

遺言書の検認

 家庭裁判所による検証手続き(公正証書遺言に関しては検認不要)

相続人(戸籍)調査

 ほとんどの相続手続きで提出を求められるのが相続人の戸籍謄本  相続人を全て判明させると共に、各相続人は戸籍謄本を取得しておく事が必要

相続財産(遺産)調査

 不動産、金融資産

相続放棄・限定承認(3か月以内)

 相続財産が少なく、負債の方が大きい場合は、「相続放棄」も検討  プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという「限定承認」  どちらも家庭裁判所への申述が必要です。

所得税 準確定申告(4か月以内)

 確定申告が必要な方が亡くなった場合は、知った日の翌日から4か月以内に相続人が準確定申告書を提出

遺産分割協議

 遺言によって相続財産が指定されていた場合を除き、相続人全員の協議(合意)によって遺産は分割

名義変更・払い戻し等

相続税申告(10か月以内)

 「遺産分割協議」に従って、相続人ごとの相続分の税額を計算し、申告書を提出して納税手続きを行う。  なお、相続税の申告書に関しては、相続人全員が共同で提出する事が一般的とされています。

遺留分減殺請求(知った時から1年以内)

 遺留分を有するのは、配偶者、子及び直系尊属

服部俊明行政書士事務所

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