ビザと相続についての気を付けたい事遺言書の種類と書き方

2020.7.20

遺言書の種類

一般的な遺言は(普通の方式による遺言は)、3種類あります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類になります。

遺言書の書き方

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全て本人の手書きで作成する必要があります。
但し、財産目録については、パソコンやワープロなどの手書き以外の方法で作成することが認められるようになりました。
法務局の保管制度により、自筆証書遺言の紛失という危険からは回避できるようになりました。
法務局に保管された遺言書は、相続発生時に裁判所による検認は不要です。
法務局に保管された遺言を相続発生時に相続人が閲覧する場合、全ての相続人の氏名、住所、関係等を提出する必要があります。
法務局から相続発生時(法務局が把握できた場合)に相続人等(決められた1名の相続人等か遺言執行者)に遺言を保管している旨の通知が来る制度ができます。(令和3年度以降)
遺言書の記載要件を整理しますと、
「自書」:遺言者が自身で遺言書の全文を書きます(財産目録は、ワープロ、PCでも可)。
「日付」:日付を明確に記入します(7月吉日など特定できないものは不可)。
「名前」:自身の氏名を記載します。
「印」:捺印(認印でも可。但し、実印が良い。花押による捺印を無効とした判例があります)。
なお、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受けなければ遺言の執行ができません。
法務局における保管制度利用の場合は、家庭裁判所の検認が不要です。(手続きは、別途記載します)

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言同様、遺言者一人で作成
遺言書本文は、自筆である必要はなく、ワープロやパソコンでも可能
公証役場で作成(封)
公証人と証人2名が必要
保管は遺言者に任せられる。
署名、押印と封印は必要。
 作成手順
遺言者が、遺言書に署名し、印を押す(遺言書本文は、ワープロやパソコンで作成可能)。
遺言者が、遺言書を封じ、遺言書に用いた印で封印する。
遺言者が、公証人と証人2名の前に封書を提出して、自身の遺言書である旨並びに氏名、住所を申述する。
公証人が、遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名し、印を押す。
費用(公証役場:1万1千円)
保管は、遺言者に任されるので、公証役場には遺言をしたことのみが記録される。
家庭裁判所による検認は必要。

公正証書遺言

公証役場で、公証人立ち合いの元、作成する方法です。
費用は、30~40万円程度かかりますが、遺言内容を含め、専門家に確認をしてもらいますので、遺言執行を含め、最も確実な安心できる方法になります。
相続事実が発生した場合、速やかに遺言の執行が可能になります。
原本は公証役場に20年間保管されます。(法律上)
家庭裁判所の検認が不要
戸籍謄本・除籍謄本などで推定相続人を確定
不動産登記簿謄本、預貯金、その他相続財産を確定
祭祀を主宰すべき者(墓地や仏壇を相続管理)や葬儀・埋葬の要望を指定することが可能
公正証書遺言は、全国の公証役場で検索できます。
作成した公証役場に赴いて、公正証書遺言の謄本を請求する場合、遺言者の除籍謄本、相続人であることを示す戸籍謄本を提示。その際、本人確認書類と印鑑証明・実印を持参
 作成手順
公証役場で作成
証人2名以上の立ち合い
遺言者が遺言の内容を申述し、これを公証人が筆記
公証人が筆記した内容を読み聞かせて、筆記内容が正確な事を承認
遺言者が署名、押印
但し、実務上は、遺言の内容を記載した書類をあらかじめ提出しておき、公証人がそれを基に作成、遺言内容を申述することは省略される場合があります。

服部俊明行政書士事務所

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