相続・会計記帳について気を付けたい事被相続人居住用家屋等確認書と「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」について
被相続人居住用家屋等確認書とは
相続によって取得した家屋が空き家となり、その家屋や敷地を売却する際に適用できる特例が「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。
この特例を受けるためには、確定申告時に 「被相続人居住用家屋等確認書」 を添付する必要があります。
この確認書は、市町村役場が「相続した家屋が相続開始から売却まで空き家であったこと」を証明する書面であり、特例適用のための重要な要件のひとつです。
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除とは
• 相続または遺贈により取得した不動産(家屋や敷地)を売却した場合に適用可能
• 譲渡所得(売却益)から 最高3,000万円を控除できる特例
• 確定申告を行うことで適用される(相続から売却までの期限あり)
この制度は、空き家の有効活用や流通を促す目的で設けられており、相続人にとって大きな税負担軽減につながります。
被相続人居住用家屋等確認書の取得方法
1. 国土交通省ホームページから申請書をダウンロード
(売却の状況に応じて様式1-1~1-3を選択)
2. 必要書類を準備し、市町村役場へ提出
3. 申請から交付までの期間は 約1週間
添付が必要となる主な書類
• 家屋または敷地を売却する場合
• 被相続人及び相続人の住民票の写し
• 売買契約書
• 登記事項証明書
• 家屋を取り壊して更地を売却する場合
• 上記と同様の書類が必要
• 被相続人が老人ホームに入所していた場合
• 介護保険証
• 入所契約書など追加書類
• 売却後に家屋を取り壊す契約の場合
• 取り壊し契約を含む売買契約書
• 家屋の閉鎖事項証明書
専門家への相談をおすすめします
「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」を適用するためには、細かな要件や条件、期限があります。確定申告をスムーズに進めるためにも、税理士への相談を強くおすすめいたします。
当事務所では、提携税理士との無料相談もご案内しております。制度の適用可否や必要書類の確認など、ご安心してご相談ください。
まとめ
被相続人居住用家屋等確認書は、空き家特例を受けるための必須書類です。
相続した不動産を売却する際には、早めに準備を進めることが大切です。
服部俊明行政書士事務所
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