相続についての気を付けたい事子供のいない家庭の相続対策
――配偶者や兄弟姉妹への想いを、法的に確実に届けるために
はじめに
「子供がいない家庭」の相続は、一般的なケースとは異なる注意点が多くあります。配偶者がいる場合でも、兄弟姉妹が法定相続人となることがあり、思わぬトラブルや希望と異なる分配が起こることもあります。
行政書士として、私はこうしたご家庭の「想いを形にする」お手伝いをしています。本記事では、子供のいない家庭が備えておくべき相続対策について、法令に基づきながらわかりやすく解説いたします。
子供がいない場合の法定相続人
民法では、相続人の順位が以下のように定められています(民法第887条〜889条)。
- 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
子供がいない場合、第2順位または第3順位の相続人が登場します。たとえば、配偶者がいても、兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割協議に参加する必要があるのです。
兄弟姉妹との関係が疎遠な場合や、配偶者にすべての財産を残したいと考える場合は、遺言書の作成が不可欠です。
遺言書で希望を明確に
遺言書があれば、法定相続分に関係なく、財産の分け方を自由に指定できます。たとえば、配偶者にすべてを相続させる、特定の兄弟に感謝の気持ちとして一部を渡す、などの意思を法的に残すことが可能です。
特におすすめなのが公正証書遺言です(民法第969条)。公証人が関与することで、形式不備の心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。行政書士が文案作成から証人手配までサポートいたします。
また、遺言執行者の指定(民法第1006条)をしておくことで、遺言の内容を確実に実行できます。第三者である行政書士が就任することで、親族間の負担やトラブルを防ぐことができます。
配偶者の生活を守るために
子供がいない場合、配偶者が相続人であっても、他に法定相続人がいる場合、遺産分割を行う必要があるケースがあります。これは、配偶者が、他の法定相続人と同順位となり、法定相続分の一部しか取得できないためです。
遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記すれば、例えば、兄弟姉妹の相続権を排除することができます。なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、法的にも問題はありません(民法第1042条)。
配偶者の生活を守るためにも、遺言書による明確な意思表示が重要です。
死後事務委任契約・任意後見契約の活用
相続とは別に、亡くなった後の手続き(葬儀、住居の整理、役所届出など)を誰が行うかも重要です。配偶者が高齢の場合や、兄弟姉妹に頼れない場合は、死後事務委任契約を結んでおくと安心です。
また、判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を結ぶことで、財産管理や医療同意などを信頼できる人に任せることができます。これらの契約は、公証役場での手続きが必要ですが、行政書士が全面的にサポートいたします。
当事務所ができること
子供のいない家庭の相続対策において、当事務所では以下のような支援を行っております。
- 遺言書の文案作成・公証人との調整
- 遺言執行者としての就任・実務対応
- 死後事務委任契約書の作成
- 任意後見契約の支援(契約書作成・公証役場手続き)
- 相続人調査・財産目録作成
- 他士業(司法書士・税理士)との連携による総合支援
まとめ
子供がいないからこそ、相続や死後の手続きに関しては、早めの準備が安心につながります。配偶者や兄弟姉妹との関係性、財産の分け方、死後の事務処理など、事前に意思を明確にしておくことで、残された方々の負担を減らすことができます。
当事務所では、こうした準備を法的に整えるパートナーとして、安心と信頼を提供いたします。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
服部俊明行政書士事務所
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