相続についての気を付けたい事お一人様の相続対策

2025.9.3

――誰にも迷惑をかけず、安心して人生を締めくくるために

はじめに

近年、「お一人様」と呼ばれる方の相続相談が増えています。配偶者や子どもがいない、あるいは親族と疎遠である場合、亡くなった後の財産や手続きがどうなるのか、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

行政書士として、私はこうした方々の「人生の終わり方」に寄り添い、法的に整った形で安心を提供することを使命としています。本記事では、お一人様が備えておくべき相続対策について、法令に基づきながらわかりやすく解説いたします。

相続人がいない場合、財産はどうなる?

民法第959条では、相続人が存在しない場合、最終的に財産は国庫に帰属すると定められています。つまり、遺言書がなければ、長年築いてきた財産が誰にも引き継がれず、国のものとなってしまうのです。

「お世話になった友人に寄付したい」「福祉団体に役立ててほしい」といった意思がある場合は、遺言書の作成が不可欠です。遺言は、人生の最終意思を法的に残すための大切な手段です。

遺言書の種類とおすすめの形式

遺言書には主に以下の2種類があります。

自筆証書遺言(民法第968条)

全文を自筆で書く必要があり、費用はかかりませんが、形式不備による無効や紛失のリスクがあります。2020年の法改正により、財産目録はパソコン作成でも可となりましたが、依然として注意が必要です。

公正証書遺言(民法第969条)

公証人が関与し、法的に整った形で作成されるため、確実性が高く、家庭裁判所での検認も不要です。証人2名の立会いが必要ですが、当事務所にて手配・調整を承ります。

また、遺言執行者の指定(民法第1006条)も重要です。遺言の内容を確実に実行するために、信頼できる第三者(行政書士など)を指定しておくことで、死後の手続きが円滑に進みます。

死後事務委任契約の活用

相続とは別に、亡くなった後に必要となる手続きがあります。たとえば、葬儀の手配、住居の整理、役所への届出、公共料金の解約などです。これらは法的には「死後事務」と呼ばれ、相続人がいない場合、誰が行うかが問題になります。

そこで有効なのが死後事務委任契約です。これは民法上の委任契約として、生前に信頼できる人(行政書士や知人など)と契約を結び、死後の事務処理を依頼するものです。契約書は公正証書で作成することで、より確実性が高まります。

任意後見制度と財産管理契約

判断能力が低下した場合に備える制度として、任意後見契約があります。これは、将来の認知症などに備えて、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。契約は公証役場で行い、登記されることで法的効力を持ちます。

また、任意後見契約の前段階として、財産管理委任契約を結ぶことで、日常的な財産管理を第三者に委任することも可能です。これらの契約は、当事務所にて契約書の作成や公証人との調整をサポートいたします。

当事務所ができること

お一人様の相続対策において、当事務所では以下のような支援を行っております。

  • 遺言書の文案作成・公証人との調整
  • 死後事務委任契約書の作成
  • 任意後見契約の支援(契約書作成・公証役場手続き)
  • 相続人調査・財産目録作成
  • 遺言執行者としての就任・実務対応
  • 必要に応じて他士業(司法書士・税理士)との連携

まとめ

お一人様こそ、相続や死後の手続きに関して早めの準備が必要です。誰にも迷惑をかけず、自分の意思を尊重した形で人生を締めくくるためには、遺言書や死後事務委任契約、任意後見契約などを活用することが有効です。

当事務所では、こうした準備を法的に整えるパートナーとして、安心と信頼を提供いたします。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

服部俊明行政書士事務所

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