ビザと相続についての気を付けたい事法務局による自筆証書遺言保管制度について

2020.7.20

2020年7月10日より、法務局による自筆証書遺言保管制度がスタートしました。 この保管制度の利用方法と注意点について概要を説明いたします。

先ず、利用場所は、全国の法務局になります。(本局、支局等合計312か所)  申請手数料は、3,900円になります。

全ての手続きには、事前の予約が必要になります。

保管の申請に必要なものは、以下のものになります。
・自筆証書遺言書
・申請書
・本籍の記載のある住民票等
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・手数料(収入印紙)

申請方法(概略)
・遺言者本人が法務局へ行き手続きを行ないます。
・法務局にて自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行ないます。
(法務局では、遺言書の内容についての相談は受けません。内容の確認もしません。)
・遺言者は、預けた遺言書の閲覧や保管申請の撤回をすることができます。

遺言者が亡くなられた後の手続き。
・相続人等は、遺言書の内容の証明書の請求や遺言書の閲覧をすることができます。
(請求の際は、「法定相続情報一覧図の写し」など全ての相続人の情報が必要になります。)
・相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けた場合又は遺言書の閲覧をした場合は、遺言書が法務局に保管されていることを、その他の相続人等に通知されます。

但し、関係相続人への遺言書保管通知は、関係相続人等のうちのいずれかの方が、閲覧等をしなければ、仮に相続が開始した(遺言者が死亡した)としても、この通知は実施されません。
そこで、この関係遺言書保管通知制度を補うものとして、遺言者の死亡の事実を把握する事が可能となる仕組みによって、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知する制度を令和3年度以降に運用開始する事となりました。
但し、通知対象者は1名で、遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者から指定することになります。
確実に遺言書の存在を公にしてもらえる方を選択することが肝要です。

服部俊明行政書士事務所

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