ビザと相続についての気を付けたい事相続
相続の開始
相続は、被相続人の死亡とともに始まります。 相続手続きに限れば、被相続人の戸籍調査(相続人調査、確定)と相続財産の調査となります。 但し、その前に(それと共に)、社会生活上の必要なことを、いくつか列記しておきます。
死亡届の提出(7日以内)
医師による「死亡届書」 事故等の場合は、監察医による死体検案書を交付
健康保険証の返却(14日以内)
健康保険に加入していたかたやそのご家族が亡くなった場合には、埋葬費・葬祭費が支給されます。但し、請求をしない限り支給されることはありません。
世帯主の変更(14日以内)
亡くなった方が世帯主だった場合、世帯主変更届の届け出と、死亡届の提出を併せて行います。但し、残る世帯員が一人となった場合には、その方が世帯主となるので、届け出は不要です。
年金・公共料金等の手続き(速やかに)
亡くなった方が加入・受給していた年金の種類等を確認 年金の受給停止 支給されていない年金を受給 遺族が受給できる一時金や年金を調べ、請求を行う。
ここからが相続になります。
遺言調査(捜索)
遺言の有無により、相続手続きは変化します。
遺言書の検認
家庭裁判所による検証手続き(公正証書遺言に関しては検認不要)
相続人(戸籍)調査
ほとんどの相続手続きで提出を求められるのが相続人の戸籍謄本 相続人を全て判明させると共に、各相続人は戸籍謄本を取得しておく事が必要
相続財産(遺産)調査
不動産、金融資産
相続放棄・限定承認(3か月以内)
相続財産が少なく、負債の方が大きい場合は、「相続放棄」も検討 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという「限定承認」 どちらも家庭裁判所への申述が必要です。
所得税 準確定申告(4か月以内)
確定申告が必要な方が亡くなった場合は、知った日の翌日から4か月以内に相続人が準確定申告書を提出
遺産分割協議
遺言によって相続財産が指定されていた場合を除き、相続人全員の協議(合意)によって遺産は分割
名義変更・払い戻し等
相続税申告(10か月以内)
「遺産分割協議」に従って、相続人ごとの相続分の税額を計算し、申告書を提出して納税手続きを行う。 なお、相続税の申告書に関しては、相続人全員が共同で提出する事が一般的とされています。
遺留分減殺請求(知った時から1年以内)
遺留分を有するのは、配偶者、子及び直系尊属
服部俊明行政書士事務所
-
さいたま市北区・西区・大宮区を中心に
ビザ(在留資格)、相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。