相続についての気を付けたい事海外にお住いの相続人
相続人の方で、現在、海外にお住まいの方がいらっしゃる場合、住民票と印鑑証明書の取得が出来ない場合があります。(住所を海外に移されている場合等)
その場合、お住いの国の日本領事館で、在留証明書と署名証明書を取得していただくことになります。住民票の代わりに在留証明書、印鑑登録証明書の代わりに署名証明書が必要となります。
法定相続情報一覧図作成の際にも、住民票の代わりに在留証明書(原本)が使用できます。
遺産分割協議書には、在留証明書の住所で記載し、署名証明書を添付して署名(サイン)をしていただくことになります。
なお、法定相続情報一覧図に海外の住所が記載されていても、金融機関の手続き等では、窓口で、署名証明書と共に在留証明書の提示を求められることがあります。
そのため、署名証明書と在留証明書は、セットで、遺産分割協議書と同数準備しておくのが良いと思います。
服部俊明行政書士事務所
-
さいたま市北区・西区・大宮区、上尾市を中心に
相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。
