ビザと相続についての気を付けたい事海外にお住いの相続人

2023.10.6

相続人の方で、現在、海外にお住まいの方がいらっしゃる場合、住民票と印鑑証明書の取得が出来ない場合があります。(住所を海外に移されている場合等)
その場合、お住いの国の日本領事館で、在留証明書とサイン証明書を取得していただくことになります。住民票の代わりに在留証明書、印鑑登録証明書の代わりにサイン証明書が必要となります。
法定相続情報一覧図作成の際にも、住民票の代わりに在留証明書(原本)が使用できます。
遺産分割協議書には、在留証明書の住所で記載し、サイン証明書を添付してサインをしていただくことになります。

服部俊明行政書士事務所

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