ビザと相続についての気を付けたい事法定相続分についてのまとめ
法定相続分
遺言で相続分の指定がない場合、相続人間の相続分は、次のように法律で決められています。
また、同順位の共同相続人の相続分は原則として均等です。
なお、相続人全員で合意すれば、これと異なる遺産分割も可能です。
法定相続人 | 相続分 | 相続分 | 相続分 | |
常に相続人 | 配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
血族相続人 | 第1順位:直系卑属(子) 、代襲相続人 | 1/2 | – | – |
血族相続人 | 第2順位:直系尊属(親) | 0 | 1/3 | – |
血族相続人 | 第3順位:兄弟姉妹 | 0 | 0 | 1/4 |
・配偶者だけが相続人の場合(子も親も兄弟姉妹もいない場合)
配偶者が全ての遺産を相続
・配偶者がいない場合
1.配偶者がなく、直系卑属(子)だけが相続人の場合
直系卑属(子)またはその代襲相続人が、全ての遺産を相続
2.配偶者がなく、直系尊属(親)だけが相続人の場合
直系尊属(親)が全ての遺産を相続
3.配偶者がなく、兄弟姉妹だけが相続人の場合
兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が全ての遺産を相続
遺留分侵害額請求権について
相続人が、その相続財産の遺留分について侵害を受けた場合、相続財産を受領した者(受遺者)に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
・直系尊属のみが相続人である場合
法定相続分×1/3
・上記以外の場合
法定相続分×1/2
服部俊明行政書士事務所
-
さいたま市北区・西区・大宮区を中心に
ビザ(在留資格)、相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。