ビザと相続についての気を付けたい事所在不明の相続人
親御様が亡くなられて、その相続手続きのご相談の中で、所在不明(連絡の取れない)の相続人の方がいらっしゃるというお話しをお伺いすることがあります。兄弟姉妹で、長期間連絡を取っていない、音信不通の場合や、被相続人の前婚でのお子様などの場合があります。
ただ、多くの場合は、戸籍を順次、辿っていくと現住所に行き着き、連絡が取れる場合が多いのですが、稀に住民票の住所にご不在の場合があります。そのような場合は、家庭裁判所での公示通達を利用することになります。
服部俊明行政書士事務所
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