ビザと相続についての気を付けたい事留学生の出席率について

2020.7.22

留学生として、日本で生活されている外国人の方で、諸般の事情により講義への出席率が芳しくない方がいらっしゃいます。

生活のための資格外活動(アルバイト)や外国生活でのホームシックなどの精神的な問題などが原因かと思われますが、出入国在留管理庁では、出席率が悪い場合、ビザ(在留資格)の更新に影響が出る場合が多々あります。
ここでは、一概に何%以上でないといけないとかは言いませんが、極力、講義に出席し、本来の在留資格の要件である日本での勉学に励んでいただきたいと思います。

出入国在留管理庁では、普段の留学生の皆さんの様子を垣間見ることは出来ません。どうしても提出された書類上での審査となりますので、出席率の悪さは、言い訳ができない事実として判断されます。

留学生として、本来の勉学に集中するためにも、少なくとも出席率、成績は出来る限り、よい成果を持って申請していただくように、常日頃の生活を送っていただきたいと思います。
なお、申請に不利な判断を招く要因があると知りながら、安易な申請をすることは避けていただきたいと思います。一旦、不許可判定が下されますと、特定活動(出国準備)30日となり、その後の手続きは、日程的にも条件的にも厳しいものとなります。

申請に不利な状態であると思われましたら、出来るだけ事前に専門家への相談を行っていただくようにお願いします。

服部俊明行政書士事務所

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