ビザと相続についての気を付けたい事在留カード

2019.12.12

「在留カード」は、日本に3か月を超えて中長期に滞在する外国人に対して交付されます。 観光などの目的での3か月以下の短期滞在は対象外となります。 最近では、この「在留カード」の偽造が問題となり、ニュースになる事もあります。 「在留カード」には、ICチップが内蔵されており様々な偽造防止策が施されており、外国人の身分証明書としての機能も果たしています。

外国人は日本での活動状況や在留カード記載事項に変更が生じた場合には、入管への届け出が義務付けられていますが、住所に変更が生じた場合には居住地の市町村窓口に届け出をすることになり、裏面に新しい住所が記載されます。 「在留カード」も裏面には様々な重要な情報が記載される事になっており、例えば、資格外活動許可や更新や変更の申請中である事を表す記載は裏面に押印されます。

通常は、在留期間満了日=在留カードの有効期限となっていて、在留期間は在留資格ごとに定められており、これまでの在留状況や所属機関等の規模などを審査され、個人ごとに在留期間が決定されます。

例)技人国→5年、3年、1年、3か月 なお、16歳未満の場合は、在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日までが有効期間になります。

永住者の場合でも「在留カード」自体の有効期間は定められており、16歳以上の場合は、交付の日から7年間となっています。 16歳未満の場合は、」16歳の誕生日までが有効期間です。 永住者や16歳未満の外国人は有効期限前に、特に審査はなく、有効期間が更新された新しいカードの交付を受ける手続きが必要です。 「在留カード」の有効期間を確認するための検索サイトも入管により公表されています。

http://mail.omc9.com/l/02BTVc/l3oAVNlG

「在留カード」の発行を受けた外国人には、法律でその携帯義務が課せられています。 「在留カード」携帯義務違反は20万円以下の罰金となります。 ご注意ください。

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