ビザと相続についての気を付けたい事在留資格「特定活動」での継続就職活動について

2019.12.6

先日の行政書士会での研修において、東京入国在留管理局の統括審査官の方が、留学生などの就職活動が難しい状況の中で、新たなガイドラインとして、「特定活動」(本邦大学卒業者)による幅広い業務に従事する活動を認めるとの内容が出されたとの説明がありました。 本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められる事となりました。 これにより、「本邦大学を卒業又は大学院の過程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力(N1orBJT 480点以上)を有する方に限定されます」が、継続的な就職活動を目的とした「特定活動」による在留許可が可能になります。 昨今の就職活動が長期に亘る状況にあるような場合、在留資格の問題で、大学卒業後の就職活動が困難になるような状況を改善する目的でのガイドラインと考えられます。

しかし、対象者及び要件が限定的ですので、ここで改めて対象となる条件を確認しておきます。

  • 1、 学歴
  • 日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
  • 2、 日本語能力
  • (1) 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する方が対象です。
  • (2) その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、(1)を満たすものとして取り扱われます。 なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、(1)を満たすものとして取り扱われますが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。
  • 3、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」  
  •  「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事」することが条件とされていますが、これは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
  • 4、「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」
  • 従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の要素等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること。

服部俊明行政書士事務所

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