在留資格(技術・人文知識・国際業務)への資格変更

最初、「技術・人文知識・国際業務」の期間更新申請を自分で行ったのですが不許可となり、「特定活動(出国準備)31日」への変更となってしまいました。しかし、日本で引き続き働きたかったので「技術・人文知識・国際業務」への資格変更申請を依頼しました。既に期間更新の申請をした後だったので、その申請内容を基に整合性が取れる範囲内での資格変更申請を作成していただき、許可申請をしましたが、「相当性に疑義がある」、との理由で不許可になりました。そこで、先生に勤務先と業務内容や労働環境を含めて協議していただき、疑義を払拭できるような業務内容と勤務環境の整備を行い、それらを十分な資料で説明する形で再度の資格変更申請を行いました。その結果、「技術・人文知識・国際業務」への資格変更が許可されました。

勤務先との綿密なヒアリングと度重なる打ち合わせで、業務内容の詳細な説明資料を作成し、申請することで、今回の許可が下りたものと思います。

また、ちょうど、特別定額給付金の申請時期でしたが、「特定活動(出国準備)」からの資格変更申請の時期と重なっていたため、当初、市役所に給付対象者で無いとの回答をされましたが、先生の市役所や総務省への交渉の結果、給付対象者であるとの回答を得るに至りました。

今回の件では、長期に渡り、精力的に多方面で動いてもらったことが大変、うれしく思いました。

 

留学ビザの更新(進学)の際には、在校時の成績や出席率が問われます。私の場合、これらの実績が更新許可を受けられる一般的な基準値より少し低いと思われたので、知人を通じて相談を行い、更新手続きの依頼をしました。

結果的には、何とか更新許可を受けられましたが、当局から今後の学生生活についての注意・指導も受けました。

当局からの注意・指導があっても更新許可が受けられたのは、更新における問題点を把握し、適切に対応できたためではないかと思っております。

中途半端な見込みや甘い推測で申請手続きを行い、不許可となってしまいますと、以降の生活全てに影響が出て、日本での生活が根本から崩れてしまいます。場合によっては、今の生活を捨て、日本を出国し、帰国しなければならなくなります。

ビザの手続きに少しでも不安があれば、早めに相談し、事前に対応策を打つようにすることが大事だと思いました。

ビザの更新や許可などの申請手続きは、少しでも不安があれば、行政書士などの専門家に依頼することが安心して日本で生活する事につながると思います。

 

服部俊明行政書士事務所

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