相続・遺言
遺言書は、先ず、紛争防止に役立ちます。そして、相続人の負担を軽減すると同時に、遺言者本人にも安心した生活や療養をもたらします。
遺言が必要になる場合として、①遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき、②遺産の種類や数が多いとき、③推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき、➃自営業の場合、⑤推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき、などです。
但し、遺言書は、作成するのは自由ですが、民法960条にあるように、法定の方式に従わなければ有効となりません。
折角の遺言が有効にならなければ意味がありません。
また、遺言が認識されなければ有効に作用しません。
そのために、遺言書の作成とともに、遺言執行者の選任も必要です。
相続は、被相続人の死亡後、遺産分割協議が必要になります。
この件で、よく聞くお話が、①「うちは財産などないから大丈夫」②「子供たちは仲が良いので心配いらない」③「子供がいないので、夫の財産は全部、私(妻)のものになる」…などです。
先ず、本当に財産は有りませんか?家があるのでは?土地は?預貯金は?
例えば、家が築30年でも、土地が20坪しかなくても、預貯金が100万円以下であろうと、それらは全部、亡くなった方の財産、つまり、れっきとした「相続財産」なのです。
また、子供と言っても、いつまでも子供ではありません。成人し、やがて結婚もするでしょう。
そして、子供も生まれるかもしれません。
そうなると、子供同士は、もはや利害関係人です。更に、それぞれの妻や夫までが絡んできます。
譲り合うよりも、権利の主張が先になりがちです。
また、子供がいない夫婦で夫が死亡した場合、夫の財産はすべて妻のものというのは、誤りです。
不幸にして、法律的に有効な遺言がなければ、相続人全員による合意が成立するまで、協議を続けなければなりません。
このような事態を避けるために、予防法務の専門家である行政書士への早めのご相談をお待ちしております。
業務報酬
《遺言》
相談料 |
4千円(2時間まで) |
公正証書遺言原案作成 |
15万円+実費(3~5万円) 遺言書完成までに、通常2~3か月を要します。 公正証書遺言を作成するのは、公証役場です。 しかし、必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人との打ち合わせなど、様々な準備が必要です。行政書士は、事前の準備や相談をすべてお引き受けします。 なお、遺言は、相続人となる方々の了解や印鑑証明書類は一切不要です。遺言者の自由な意思で作成できます。 公証役場の料金は、別に参照してください。 |
遺言執行 |
遺言書記載財産×1% |
《遺産分割協議》
基礎調査(調査費) |
業務期間 約3か月被相続人、相続人の戸籍を調査、収集します。
相続財産(不動産、預貯金等)の調査、資料収集をします。
「相続人関係図」「財産目録(確認書)」を作成します。
全相続人へ書類を送付(またはご訪問)し、業務委任の意思を確認します。
報酬=2万円+実費(3~5万円) 相続人が5名を超える場合は1名増すごとに1万9千円追加 一部の相続人が委任に同意をされない場合は、業務を終了します。但し、基礎調査費は返却致しません。 |
遺産分割協議書作成 (着手金) |
業務期間 7か月相続人全員が業務委任に同意をされ、相続人間に紛争性がないことを確認できた場合のみ業務をお引き受けします。
①相続人全員へ相続内容の説明(法定相続人、相続財産、法定相続分)をします。既に遺産分割協議案が出来ている場合は、その内容を他の相続人へ伝えます。
②相続人全員の意向を確認させていただきます。
個別に対応させていただき、ご要望があれば助言します。
それぞれの相続人の意向を尊重し、その内容を他の相続人へ伝えます。
報酬=18万円+実費(3~5万円) 但し、追加業務が発生したばあいは、報酬も増額させていただきます。 業務期間8か月目より1か月につき2万5千円を追加。 話し合いの途中で紛争状態になったと判断したとき(相続人が弁護士へ依頼したとき、調停を申し立てたとき)は業務を終了します。 但し、着手金は返還致しません。 |
協議成立後の手続き 業務完了 (残金) |
①全員の合意内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
②相続財産の名義変更、解約手続きをします。
③代償金の振込をします。
➃不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士を手配します
(別途費用が発生します)
報酬=20万円-(調査費+着手金) 基本報酬は20万円(追加業務がある場合は増額)。 相続人が5名を超える場合は1名増すごとに1万9千円を追加。 |
服部俊明行政書士事務所
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さいたま市北区・西区・大宮区を中心に
ビザ(在留資格)、相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。