ご相談の流れ
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1お問い合わせ
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まずはお気軽にお電話、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご自身で整理が付いていなくても結構です。
現状のお悩みや不安を正直にお伝えいただければ結構です。
事前にご予約をいただければ、時間外・休日でも対応可能です。電話でのお問い合わせ 080-8161-9520
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2相談
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外国人の方の在留資格や遺言・相続について、何かお悩みの事があれば、漠然としたものでも結構ですから、お話しください。問題がなければ、それに越したことはありません。
もし、何らかの対応が必要であれば、解決策をご提案させていただきます。経営者の方のお悩みも具体的な内容のものだけでなく、何となくの不安でも、その根本原因がはっきりすれば解決可能と考えています。
初回無料で、相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
行政書士は、守秘義務も負っておりますので、安心してお話しください。
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3正式お申し込み(契約)
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ご相談内容から、受任できる案件であれば、お見積りをし、内容、金額にご納得いただければ、正式受任(契約)となります。
ご納得いただけなければ、相談終了となり、何らの義務も発生いたしません。
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4必要書類収集
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受任内容に応じた書類の収集となります。
在留資格では、就労先や学校、本国の領事館などから必要な書類を収集します。
相続・遺言などでは、相続人確定のための原戸籍などの収集となります。
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5書類作成
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在留資格では、申請書類や理由書、状況を証明するための付属書類(証拠)などの作成を行います。
相続業務では、相続人確定のための法定相続情報証明制度の活用なども含まれます。
遺言書原案作成では、ご希望に沿った内容での法的に正しい遺言書原案を作成します。通常は、公正証書とするため、公証人との事前交渉も行います。
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6書類提出(申請)
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在留資格は、出入国在留管理庁への申請書類等の提出となります。
遺言書原案作成では、公証役場での公証人及び証人(2名)立ち合いの元、公正証書遺言の作成となります。
相続業務では、遺言書があれば、遺言書に基づいた相続財産の配分、なければ、法定相続分での配分となります。最終的には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名、捺印をもって完成となります。
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7提出後対応
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在留資格は、申請すれば終了でなく、許可が降りれば良いのですが、万が一、不許可の場合は、不許可理由の確認と再申請手続きを行います。(再申請の内容やその他の対応は、不許可理由に応じてご相談させていただくことになります。)
相続業務は、遺産分割協議中に争議(訴え等)に発展した場合、弁護士の業務範囲になりますので、弁護士への引継ぎを行い、退任致します。
公正証書遺言が作成されましたら、控えをお預かりし、遺言執行についてご相談させていただきます。
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服部俊明行政書士事務所
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さいたま市北区・西区・大宮区を中心に
ビザ(在留資格)、相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。