相続についての気を付けたい事ビザ 12122019 2019年12月12日- ビザ 在留カード 「在留カード」は、日本に3か月を超えて中長期に滞在する外国人に対して交付されます。 観光などの目的での3か月以下の短期滞在は対象外となります。 最近では、この「在留カード」の偽造が問題となり、ニュースになる事もあります。 「在留カード」には […] 06122019 2019年12月6日- ビザ 在留資格「特定活動」での継続就職活動について 先日の行政書士会での研修において、東京入国在留管理局の統括審査官の方が、留学生などの就職活動が難しい状況の中で、新たなガイドラインとして、「特定活動」(本邦大学卒業者)による幅広い業務に従事する活動を認めるとの内容が出されたとの説明がありま […] 服部俊明行政書士事務所 さいたま市北区・西区・大宮区を中心に相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。 080-8161-95209:00〜18:00 (ご予約で時間外・休日対応可) メールでご相談・お問い合わせ