「在留資格」をご利用のお客様の声

2020.6.18

埼玉県 在留資格をご利用

在留資格(技術・人文知識・国際業務)への資格変更

最初、「技術・人文知識・国際業務」の期間更新申請を自分で行ったのですが不許可となり、「特定活動(出国準備)31日」への変更となってしまいました。しかし、日本で引き続き働きたかったので「技術・人文知識・国際業務」への資格変更申請を依頼しました。既に期間更新の申請をした後だったので、その申請内容を基に整合性が取れる範囲内での資格変更申請を作成していただき、許可申請をしましたが、「相当性に疑義がある」、との理由で不許可になりました。そこで、先生に勤務先と業務内容や労働環境を含めて協議していただき、疑義を払拭できるような業務内容と勤務環境の整備を行い、それらを十分な資料で説明する形で再度の資格変更申請を行いました。その結果、「技術・人文知識・国際業務」への資格変更が許可されました。

勤務先との綿密なヒアリングと度重なる打ち合わせで、業務内容の詳細な説明資料を作成し、申請することで、今回の許可が下りたものと思います。

また、ちょうど、特別定額給付金の申請時期でしたが、「特定活動(出国準備)」からの資格変更申請の時期と重なっていたため、当初、市役所に給付対象者で無いとの回答をされましたが、先生の市役所や総務省への交渉の結果、給付対象者であるとの回答を得るに至りました。

今回の件では、長期に渡り、精力的に多方面で動いてもらったことが大変、うれしく思いました。

 

お客様の声にご協力いただき、誠にありがとうございました。

服部俊明行政書士事務所

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